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親からの援助が控除以上だと贈与税はどうなる?対策や申告方法も解説

不動産お役立ち情報

柿本 剛司

筆者 柿本 剛司

ご家族からの援助を受ける際、「控除を超えた分には税金がかかるのでは?」と悩まれたことはありませんか。特に親から住宅資金やまとまった金額の援助を受ける場合、控除額を超えると贈与税が発生するため、正しい知識が必要です。本記事では、控除額を超えた援助に対する税金のしくみや、利用できる特例制度、そして実際に贈与税を軽減するための具体的な方法まで、分かりやすく解説します。複雑な税制度も丁寧に解説しますので、どうぞ最後までご覧ください。

控除(年間110万円)を超える親からの援助には贈与税がかかる仕組み

まず、暦年課税制度では、一年間(1月1日から12月31日まで)に親などから受けた財産の合計額から基礎控除の110万円を差し引いた残額に対して贈与税が課されます。基礎控除以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。

次に、贈与者が直系尊属(親・祖父母など)の場合と、それ以外の場合では適用される税率が異なります。たとえば、父から1000万円受け取った場合、基礎控除を差し引いた課税価格に直系尊属向けの特例税率が適用され、(1000万円−110万円)×30%−90万円=約177万円の贈与税となります。一方、一般の贈与の場合は同じ条件でも(1000万円−110万円)×40%−125万円=約231万円となり、負担に違いが生まれます。

さらに、贈与税がかかる場合、翌年の3月15日までに確定申告が必要です。申告を怠ると延滞税などのリスクもあるため、注意が必要です。

以下に仕組みを整理した表を示します。

項目内容備考
基礎控除(暦年課税)年間110万円まで非課税申告不要
贈与税率の違い直系尊属からの贈与は税率が軽減一般贈与より税負担が軽い
確定申告課税対象額がある場合、翌年3月15日までに申告期限厳守が重要

住宅取得資金に関する贈与特例制度とは何か

ご両親などの直系尊属から住宅取得のための資金援助を受ける際、「住宅取得等資金の非課税特例制度」により、一定額まで贈与税がかからない仕組みがあります。
まず、一般的な住宅の場合は最大五百万円、省エネ性能の高い住宅(一定の省エネ等住宅)であれば最大千万円まで非課税となります。

さらに、この非課税特例は、暦年課税の基礎控除(一年間に一一〇万円まで非課税)と併用が可能です。つまり、住宅取得資金として特例を使ったうえで、更に基礎控除分も適用を受けられる仕組みです。

また、相続時精算課税制度(累計二千五百万円まで特別控除/一律二〇%の税率)との併用によって、非課税となる範囲がさらに広がります。具体的には、住宅取得等資金の非課税特例を使った後、残りを相続時精算課税にて処理し、そこでも基礎控除(一一〇万円)と特別控除(二千五百万円)を活用することが可能です。

以下に、制度の概要を分かりやすく整理した表をご覧ください。

制度名 非課税額 備考
住宅取得等資金の非課税特例 一般住宅:500万円、省エネ住宅:1000万円 直系尊属からの資金贈与が対象
暦年課税の基礎控除 年間110万円 誰からでも贈与可、併用可能
相続時精算課税制度 基礎控除110万円+特別控除2500万円 選択届出が必要、一度選ぶと戻れない

たとえば、親から住宅取得資金として三千万円の贈与を受けた場合、まず住宅特例で五百万円を非課税とし、さらに相続時精算課税を使えば基礎控除の一一〇万円と、残額に対して特別控除の二千五百万円を順に適用することができます。これにより、贈与税の負担を大きく軽減できます。

2025年以降利用できる特例制度の期限と最新情報

2024年1月から適用されている「住宅取得等資金の贈与に係る非課税制度」は、直系尊属からの住宅取得資金の援助に対し、省エネ等住宅であれば1,000万円、それ以外なら500万円までが非課税となる特例です。この制度の適用期限は、令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの贈与に拡大されています。

さらに、相続時精算課税制度に関しては、2024年の改正により年間110万円の基礎控除が創設されました。これにより、累計2,500万円の特別控除に加えて、毎年110万円までの贈与については贈与税・相続税ともにかからず、申告も不要となります。

これらの制度を最大限に活用するためには、まずご自身の贈与時期が制度の適用期限内かどうかを確認することが重要です。その上で、どの制度を使うべきか(単純な非課税制度か、相続時精算課税制度か)は、援助の目的、金額、将来の相続にも配慮しながら選択する必要があります。

表をご覧ください。2025年以降の制度の期限と特徴を整理しました。

制度名 適用期限 主な特徴
住宅取得等資金の贈与に係る非課税制度 令和6年~令和8年12月31日 省エネ住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税
相続時精算課税制度(改正後) 恒久的制度(2024年以降) 累計2,500万円までの特別控除+毎年110万円の非課税枠(申告不要)
暦年課税の基礎控除 恒久的 年間110万円まで非課税(ただし相続時に加算対象となる場合あり)

このように、制度ごとに期限や非課税枠、申告要否などが異なります。最新の制度変更に備え、しっかり確認のうえご活用ください。

贈与税を回避・軽減するためにすべき具体的アクション

控除額を超える援助を受ける場合に贈与税をできるだけ抑えたい方へ、どの制度を使い分けるか、申告の準備や将来の相続との兼ね合いまで分かりやすく整理しました。

項目内容ポイント
制度の選び方暦年課税か相続時精算課税かを判断少額の援助を毎年受けるなら暦年課税、大きな資産や値上がりが見込まれる不動産なら相続時精算課税が有効。
確定申告の準備贈与契約書などの書類整備と申告手続き相続時精算課税を選ぶ場合は届出と書類整備を、暦年課税でも110万円超なら申告が必要。
将来とのバランス相続時の税負担との兼ね合いを考慮制度によって相続財産へ加算される額やタイミングが異なるため、専門家への相談が安心。

制度の使い分けですが、暦年課税では年間110万円まで非課税で申告不要ですが、110万円を超えると累進税率で課税されます。相続時精算課税制度では、一度の選択で以後は暦年課税に戻せない点に注意が必要です。そのうえで、例えば値上がりが見込まれる不動産を移転したいときは相続時精算課税の方が節税効果が期待できることもあります。

申告準備の面では、相続時精算課税を選ぶ場合には初年度に「相続時精算課税選択届出書」や受贈者の戸籍謄本などの添付が求められます。暦年課税でも110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与契約書をはじめ、申告書類を整えて所定の期限(翌年3月15日)までに申告・納税する必要があります。

最後に、将来的な相続とのバランスを考えると、暦年贈与は相続開始前の贈与加算期間(最大7年)に贈与分が相続財産に持ち戻される可能性があることに注意が必要です。相続時精算課税では、贈与のさいに特別控除内であれば相続時に加算されずに済むメリットもあります。これらを踏まえて、ご自身のご家庭の状況やご希望に応じて、信頼できる専門家にお気軽にご相談されることをおすすめします。

まとめ

親から控除額を超える援助を受ける場合、贈与税の仕組みや住宅取得資金に関する特例の活用方法を理解しておくことが大切です。制度ごとに非課税となる上限額や必要な手続きは異なるため、事前にしっかりと確認しましょう。特に大きな援助を受ける際は確定申告の準備や期限にも注意が必要です。将来の相続と合わせて税負担を軽減するためにも、専門家へ早めに相談することをおすすめします。正しい知識と計画で安心して資金援助を受けましょう。

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