
不動産売買契約の手付金について!種類や相場も解説

マイホームなどの不動産の購入を検討し、いざ売買契約という段階になって、手付金の扱いや仕組みについてお困りではありませんか。
日常では聞き慣れない専門用語のため、種類や適正な相場がわからず、契約後に万が一解約となった場合の金銭的なリスクに不安を抱く方は少なくありません。
本記事では、不動産の売買契約における手付金の基礎知識をはじめ、解約、違約、証約という3つの種類の違いや、物件別の相場と保全措置について解説します。
トラブルを防ぎ、ご自身の資金をしっかりと守りながら安心してマイホームの購入を進めたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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手付金とは?

不動産売買契約においてまずおさえるべき重要なお金には、主に手付金があります。
まずは、手付金の定義や支払時期などの基礎知識について解説します。
手付金の定義と主な役割
不動産購入では、物件探しや内覧、購入申し込み、重要事項説明を経て売買契約へ進みます。
その契約が成立した時点で、買主から売主へ支払うお金が手付金です。
手付金には、購入の意思を示す役割や、契約成立を形として残す役割があります。
また、契約から引渡しまでのあいだ、売主と買主の約束を支える意味も持ちます。
申込金のように契約前に預けるお金とは異なり、手付金は契約後の取引に深く関わるお金です。
住宅ローン審査や引っ越し準備で期間が空くからこそ、手付金の役割を理解しておきましょう。
代金との関係と支払時期
手付金は物件価格に上乗せされる費用ではなく、決済時に売買代金の一部へ充てられるのが一般的です。
たとえば3,000万円の物件で手付金を300万円支払うと、引渡し時に支払う残代金は2,700万円になります。
そのため、契約時に必要な手付金と、決済時に必要な残代金は分けて考えることが大切です。
支払いは、売買契約書の内容を確認し、双方が署名や押印をした場面でおこなう流れが基本でしょう。
また、契約前に支払うと内容確認が不十分なまま進むおそれがあります。
住宅ローンを使う場合でも、手付金は先に現金などで用意するため、早めに自己資金を確認しておきましょう。
現金支払の手順と注意点
現金で手付金を支払う場合は、重要事項説明や契約書の読み合わせが終わり、契約が成立してから売主へ渡します。
その際は、日付や金額、受け取った目的が書かれた領収書を必ず受け取りましょう。
領収書は、支払いを示す大切な書類なので、契約書類と一緒に決済まで保管しておくと安心です。
また、高額な現金を持ち運ぶ場合は、移動経路や保管方法にも注意が必要になります。
銀行振込を利用する際は、振込先が売主本人の口座か確認し、記録を残すことが大切です。
返還条件や代金への充当方法は口約束にせず、契約書などの書面で確認しておきましょう。
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押さえておきたい手付金の3つの種類

前章では、手付金の基本的な役割について述べましたが、実際にはどのような種類があるのか気になりますよね。
ここでは、解約手付や違約手付、そして証約手付という3つの種類について解説します。
3種類と法的性質
手付金は目的によって、証約手付、解約手付、違約手付の3種類に分けられます。
証約手付は、売買契約が成立した事実を示すお金で、契約内容を確認する意味を持ちます。
解約手付は、一定の条件を満たせば契約解除を選べる余地を残すためのものです。
違約手付は、契約違反があった場合に備え、当事者に約束を守る意識を促す役割があります。
民法上、手付金は原則として解約手付の性質を持つと考えられ、買主は手付金の放棄、売主は倍額の返還によって解除できる場合があります。
ただし、相手方が履行に着手した後は解除が難しくなるため、契約書で期限や条件を確認しておきましょう。
双方のメリットと注意点
解約手付の特徴は、やむを得ない事情で予定が変わったときに、買主が手付金を放棄して契約を整理できる点です。
売主側にも、手付金の倍額を返して解除する選択肢があるため、双方に一定の公平性があります。
しかし、自由にいつでも解除できるわけではなく、契約書で定めた期限や条件を守る必要があります。
違約手付の考え方では、お互いに契約内容を守ることが前提です。
また、住宅ローンの審査結果によって契約の扱いが変わるローン特約も、あわせて確認しておきましょう。
資金計画と解除条件を同時に把握しておくことで、契約後の不安を抑えやすくなります。
契約書の確認ポイント
売買契約書を確認する際は、手付金の金額、支払日、手付解除が可能な期限の3つを順番に見ていきましょう。
また、手付金が売買代金へどのように充当されるかも重要です。
条文には、買主は手付金を放棄し、売主は倍額を現実に提供して解除できると記載される場合があります。
ここでいう現実に提供とは、返還するお金を実際に準備することを意味します。
履行の着手という言葉がある場合は、登記手続きや中間金の支払いなど、契約を実行へ移す行為と考えると良いでしょう。
さらに、違約金の項目も確認し、期限後の扱いまで理解しておくことが大切です。
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手付金の相場はいくら?

ここまで、手付金の役割や種類を解説しましたが、実際の金額の目安となる相場についてもおさえておきましょう。
最後に、手付金の相場や無理のない資金計画、保全措置について解説します。
物件種別ごとの相場目安
手付金の金額に明確な一律の決まりはありませんが、一般的には売買価格の5%~10%程度が目安です。
たとえば、3,000万円の物件であれば、150万円~300万円ほどを想定すると資金計画を立てやすくなります。
新築マンションや新築一戸建てでは、売買価格の5%前後が目安とされることがあります。
一方で、中古マンションや中古一戸建て、土地の購入では、5%~10%前後を見込むケースが多いでしょう。
このように、契約時にはまとまった現金が必要になりやすいため、早めの準備が大切です。
なお、売主が宅地建物取引業者の場合、手付金の上限は売買代金の20%以内とされています。
無理のない資金計画のポイント
手付金は契約時に支払うため、住宅ローンが実行される前に自己資金から用意する必要があります。
全額を住宅ローンでまかなう予定でも、手付金だけは別に現金で準備する点を理解しておきましょう。
高額な物件ほど手付金も大きくなるため、購入予算と手元資金のバランス確認が欠かせません。
また、引っ越し費用や登記費用なども発生するため、手付金だけで資金を使い切らないよう注意が必要です。
手付金の額は、購入への意思を示す要素として見られる場合もあります。
相場や物件の状況を踏まえながら、無理のない金額を担当者と相談して決めると良いでしょう。
保全措置の仕組みと利点
保全措置とは、不動産会社が受け取る手付金などを、銀行や保険会社などの第三者機関を通じて守る制度です。
主な方法には、銀行による保証、保険会社の保証保険、信託口座での分別管理などがあります。
信託口座を利用する場合は、事業資金と分けて管理されるため、万が一の際も買主の資金を保護しやすくなります。
ただし、保全措置はすべての売買契約で必要になるわけではありません。
未完成物件では手付金などが売買代金の5%を超える場合、または1,000万円を超える場合に、完成済み物件では10%を超える場合、または1,000万円を超える場合が対象です。
そのため、重要事項説明の際には、ご自身の契約が保全措置の対象になるかを確認しておきましょう。
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まとめ
不動産売買契約時に支払う手付金は、契約成立の証や代金の一部となる重要なお金であり、住宅ローンとは別に現金で用意する必要があります。
手付金は証約や解約など3種類に分類されますが、主に解約手付の役割を持つため、契約書に記載された解除条件や期限を十分に確認することが重要です。
手付金の相場は物件価格の5%から10%程度が目安となるため、事前に無理のない資金計画を立て、必要に応じて保全措置の対象か確認すると安心でしょう。
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